この記事の【目次】
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せどり(転売)などの物販ビジネスは、初心者の方でも始めやすいことから大変人気があります。
特に、サラリーマンの方で副業として始めようとしている人や、扶養に入っている主婦や学生の人でも多いはず。
しかし、実際に始めてしまうと「稼ぎすぎて扶養から外れてしまうのでは?」「確定申告が必要になるのでは?」と気になるところだと思います。
そこで今回は、せどりを始めるにあたって知っておかなければならない「税金」や「扶養」についてお話しします。
「せどり」をビジネスとして捉えているかどうか?
まず、あなたが、せどり(物販)をはじめる上で「ビジネスとして捉えるのか?」「お小遣い稼ぎ程度で捉えるのか?」が税金を語る上で外せない要素となります。
例えば、アマゾンやヤフオクで出品していく商品が、元々自分が使用していた不用品の場合は、ビジネスとは言えません。
単純に近くのブックオフに本を売りに行ったり、ゲオにゲームを売りに行くのと同じ感覚です。
(そもそも、不用品販売を「せどり」と呼んでよいのか?ということになってしまいます。)
このように、不用品販売の為にアマゾンやヤフオクを利用しても、ビジネスとしては扱われないので税金を納める必要はありません。
つまり、あなたがサラリーマンであれば確定申告をする必要がなく、学生や主婦であれば扶養から外れる心配もありません。
「せどり」で税金の支払いや確定申告が必要になる場合
実際に、せどりをビジネスとして捉えてやっていこうとした場合でも「不用品販売をしているだけということにすればよいのでは?」と思った人もいるのではないでしょうか。
しかし、そのようなことをしてしまうと、当然ながら脱税としてみなされます。
このような不正行為に対して、税務署からの調査が入るか入らないかということは置いておいて「物を安く仕入れて高く売る」という行為を行った時点で法律上ではビジネスとして認められます。
(例えば、家電店などで仕入れた物をアマゾンなどで高く販売した場合、ビジネスをしていることを意味します。)
では、このように「物を安く仕入れて高く売る」という行為をした場合に、すぐに確定申告が必要になったり、扶養から外れたりするのか?というとそうではありません。
確定申告が必要かどうかは、年間に20万円の利益をあげるかどうか?がポイントです。
参考:フリーランス(個人事業主)の税金の種類や税率。収入の計算方法や経費についても解説!
もし、年間で20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要になります。
※細かく言うと少し違うのですが、今回は割愛させて頂きます。
ただし、確定申告が必要な場合でも「せどり」の所得が年間で38万円を超えなければ、基礎控除の範囲内であるため所得税は課税されません。
参考:確定申告の「青色」「白色」の違いをわかりやすく解説【個人事業主ver】様々な控除で事業運営を安定させよう!
せどりで利益をいくら稼ぐと扶養控除や配偶者控除が受けられなくなるのか?
せどりでいくら稼ぐと扶養控除や配偶者控除の対象から外れるのかは人それぞれ違います。
参考:所得控除とは何か簡単にわかりやすく解説!14種類の控除制度を利用し賢く節税をしよう。
以下に、いくつかの例を挙げて解説していきます。
せどり以外に収入があるかどうかで控除の対象額が異なる
配偶者控除は、控除の対象となる配偶者の収入が38万円以下の場合に適用される控除です。
また、扶養控除は、16歳以上の親族で収入が38万円以下の場合に適用されます。
※民法上「親族」は6親等内の血族及び、3親等内の姻族です。(祖父母や両親も対象となる)
この38万円以下というのは、事業所得、雑所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得などの合計です。
収入が「せどり」で得た利益だけの場合
せどりによって得られた収入は「事業所得」に該当します。
他に収入がない場合は、せどりで得た利益がいくらになるのかを計算しましょう。
商品の販売によって得られた収入から、経費(仕入れや送料、ヤフオクやアマゾンなどの利用手数料)を差引いた利益が、38万円を超えた場合は扶養から外れます。
収入が「せどり」だけでなく給与所得もある場合
給与所得には65万円の給与所得控除が存在します。
せどり以外に給与所得がある人は、給与所得から65万円を差し引いた所得と、せどりで得た事業所得を合計します。
この金額が38万円を越えれば、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。
実際に例を挙げて解説します。
【アルバイトでの給与所得が80万円、せどりの事業所得が20万円の場合】
(給与所得80万円-給与所得控除65万円)+ せどりの事業所得20万円 = 35万円
つまり、この場合「配偶者控除」や「扶養控除」の対象となることがわかります。
収入が「せどり」と給与所得以外の収入がある場合
せどりで得た利益以外にも、例えば「不動産収入」や「生命保険満期の一時所得」などの収入がある場合は、その合計金額で計算します。
その合計金額が38万円を超えた場合には、「配偶者控除」や「扶養控除」を受けることができません。
一つ例を挙げて計算してみましょう。
【せどりの事業所得が5万円、不動産収入が35万円の場合】
せどりの事業所得5万円 + 不動産収入35万円 = 40万円
この場合、38万円を超えたので「配偶者控除」や「扶養控除」を受けることができません。
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せどりでいくら稼ぐと扶養から外れるのか?
税金面での「扶養控除」とあわせて知っておく必要があるのが、「社会保険における扶養」です。
※ここでいう社会保険とは「健康保険」や「年金」のこと
もし、「せどり」で得た所得(売上 - 経費)が130万円未満であれば、被扶養者の扶養に入ることができ、健康保険や年金の支払いが免除されます。
※せどりで得た所得が130万円を超える場合には扶養から外れるため、保険料や年金を支払う必要がある
- 父母
- 祖父母
- 配偶者
- 兄弟(姉妹)
- 子供(孫)
- 3親等内の親族(同居していること)
ただし、扶養に入るためには、被扶養者が会社員で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入している場合に限ります。
もし、被扶養者が個人事業主であれば、たとえ年収130万円未満だとしても扶養に入ることができません。
※個人事業主が加入する国民健康保険には、「扶養」という概念がありません
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